副業 税金

注意!20万以下の副業は確定申告不要でも住民税の申告は必要

「20万以下の所得は申告しなくてもいいんでしょ?」

副業などによる副収入があった場合、巷でよく聞かれるフレーズです。

 

元住民税の課税担当がお答えします。

確かに、本業のほかに20万以下の所得があった場合、原則申告は不要です。

でも、申告が不要なのは「確定申告」です。

「確定申告」は国の税金である所得税の手続き。

我々は所得に対する税金として、都道府県や市区町村に「住民税」を払わなければなりません。

みなさんがあまり注目しない住民税。

意外と軽視できない税金ですのでいくつかポイントをご紹介します。

20万以下の所得でも住民税の申告は必要

まず結論です。

ポイント

本業以外に20万以下の所得があった場合、「住民税」の申告をする必要があります。

住民税とは

住民税とは、所得にかかる税金で、都道府県分と市区町村分に分かれます。

住んでいる市区町村が都道府県分と併せて税金を計算し、払ってもらう人に通知します。

住民税は、市区町村が前の年の所得を見ながら計算しますので、支払うタイミングは所得のあった年の翌年となります。

確定申告は申告不要のルールがある

所得税の確定申告のルールには、一定規模に満たない副業の所得は申告しなくてよい制度があります。

大部分の給与所得者の方は、給与の支払者が行う年末調整によって所得税額が確定し、納税も完了しますから、確定申告の必要はありません。
しかし、給与所得者であっても次のいずれかに当てはまる人は、原則として確定申告をしなければなりません。

(中略)
2 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
3 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人

(中略)

引用:国税庁HP

このように、本業の給与所得のほかに副業の所得があっても、20万以下(超えない)なら申告しなくてよいと明記されています。

住民税は申告不要のルールは無い

しかし、住民税には所得税のような、副業の所得金額の多少による申告不要制度は存在しません。

つまり、すべての所得を申告しなければいけないルールとなっています。

 

例外として、本業の所得が20万・副業の所得が10万の場合は住民税でも申告が不要です。

この例だと、併せて30万の所得となりますが、30万の所得だと住民税は非課税です。

非課税の人は住民税の申告が要らないルールはありますので、副業の所得を申告する必要はありません。

市区町村は副業の所得も把握できる。

把握、しています。

副業をし、お金をもらった会社から「源泉徴収票」や「支払調書」などをもらうことがあるはずです。

市区町村は、その「源泉徴収票」や「支払調書」の内容を取得しています。

把握はマイナンバー制度が始まる前からできていたことですし、マイナンバー制度によって、その収入がだれのものかという特定がすごく楽になりました。

収入の内容によって、本人あてにおたずねの手紙を送っています。

住民税は意外とあなどれない

住民税の税率は、都道府県分と市区町村分をあわせて10%です。

一方、所得税は超過累進税率といい、所得に応じで5%から税率があがっていきます。

多くのサラリーマンの所得税は10%や5%になるので、だいたい住民税の負担は所得税と同じかそれ以上となります。

 

また、住民税を支払うのは所得があったとしの翌年となります。

去年まで働いていて、休職や退職などした場合は、収入がないにもかかわらず現役だったころと同じ額の住民税を支払わなければなりません。

住民税の申告をするには

住民税の申告は、住んでいる市区町村におこないます。

多くの場合、申告書のデータはその市のホームページで公開されていますし、市に電話すれば返信用封筒付きで申告書を送ってくれます。

申告書の書き方がわからなければ、電話や窓口で丁寧に教えてくれます。

いまどきの住民税担当の職員は優しいですよ。

最悪、申告書には名前だけでしか書かずに収入の資料を一緒に送っても大丈夫です。

なぜ大丈夫かと言えば、住民税は賦課課税(ふかかぜい)といって、市が税額を決める仕組みだからです。

メルカリの売上は住民税の申告も不要

一般の人がメルカリなどで不用品を売った場合、所得税でも住民税でも非課税です。

生活に必要だったものを売って得た儲けは非課税とするルールがあるからです。

そもそも、買った額よりもメルカリで売った額のほうが低ければ儲けすら出ていません。

ただし、最初から転売目的で仕入れたモノだと、生活に必要だったモノではなくなりますので課税されます。

20万以下でも確定申告が必要な場合

本業以外の所得が20万以下であっても、所得税の確定申告で申告する必要がある場合があります。

  • 医療費控除や年末調整で漏れていた控除を追加する
  • 20万以下の副業Aのほかに20万を超える副業Bがある

20万以下の副収入とは別の控除や所得などを申告する場合、「すべて」の所得を申告する必要があります。

副収入を申告しないで税額を安くし、医療費控除を追加してさらに税額を安くする、といったようないいとこどりは不可能です。

副業がバレたくなければ住民税を普通徴収に

副業を住民税で申告した場合、副業分の所得にかかる税額を、給与天引き(特別徴収)、または自分で納付(普通徴収)を選ぶことができます。

希望しなければ給与天引きになります。

もし給与天引きになると、本業としては、想定していた住民税よりも多く天引きすることになり、「もしかしてウチの会社以外に収入があるのでは?」と思われる恐れがあるかもしれません。

自分で納付を選べば、給与から天引きされる税額は本業の収入だけの税額になりますので、安心です。

まとめ

本業以外に20万以下の所得があった場合でも住民税の申告は必要です。

世間で騒がれている所得税に隠れながらも、意外と負担が重い住民税。

副業をする場合で確定申告をしなくても、住民税の申告書を市役所からとりよせましょう。

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